問題ID: a30-0003
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合において、当事者が選択権者を定めなかったときは、その選択権は、債権者に属する。
この肢は誤り
解説
選択債権の選択権は、別段の定めがなければ債務者に属する(民法406条)。給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は残存するものについて存在する(同法410条)。
根拠条文
民法406条
出題傾向
R03_10月問10肢2、R03_10月問10肢3など、19回中2肢で出題