健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため徴収される日雇拠出金は、厚生労働大臣が、毎年度、全国健康保険協会及び日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から徴収する。
- 被保険者と同一の世帯に属する19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)については、令和7年10月1日以後、年間収入が150万円未満であり、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1に満たないときに被扶養者と認定される。
- 被保険者の資格を取得する前にかかった疾病により、資格取得後に療養のため労務に服することができなくなった場合であっても、他の要件を満たす限り傷病手当金は支給される。
- 一時帰休に伴って低額の休業手当が4月から6月までの間に支払われた被保険者について、その年の定時決定を行う時点で既に一時帰休の状況が解消しているときであっても、実際に支払われた休業手当の額をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
- 傷病手当金の額の算定の基礎となる支給開始日以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額には、その期間中に他の保険者の被保険者であった月について当該他の保険者が定めた標準報酬月額も含めて平均する。
- 一時帰休に伴って、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額の休業手当が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなして随時改定の対象とするが、これは固定的賃金が減額されて支給される状態が継続して3か月を超える場合に限られる。
- 業務上の事由による早産であっても、妊娠85日以後の出産である限り、出産育児一時金は支給される。
- 随時改定の契機となる昇給又は降給とは固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合が含まれるほか、休職により休職給を受けることとなった場合もこれに含まれる。
- 月の途中で75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったことにより健康保険の資格を喪失した者について、その月に健康保険の被保険者として受けた療養に係る高額療養費算定基準額は、通常の額の2分の1に相当する額とされる。
- 育児休業等の終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに算定した標準報酬月額が従前のものと比べて2等級以上の差を生じた場合に限り、育児休業等終了時改定が行われる。