問題ID: kh16-0009
被保険者が自己の希望により保険医療機関以外の病院で診療を受けた場合であっても、その診療の内容が保険診療と同等のものであるときは、保険者は療養費を支給しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。療養費が支給されるのは、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は保険医療機関等以外の者から診療等を受けたことを保険者がやむを得ないものと認めるときである。被保険者の希望のみを理由とする受診は支給の対象とならない。
根拠条文
健康保険法87条1項
出題傾向
第44回問6肢B、第55回問7肢C など第41〜58回で2回