問題ID: kh29-0020
健康保険組合が設立事業所を増やし、又は減らそうとする場合には、増減に係る適用事業所の事業主の2分の1以上の同意と、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意とを得なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。必要とされるのは、増加又は減少に係る適用事業所の事業主の「全部」及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意である。設立時の同意が被保険者の2分の1以上とされているのと混同しないよう注意を要する。
根拠条文
健康保険法25条1項、12条1項
出題傾向
第48回問1肢ア、第53回問2肢B など第41〜58回で2回