問題ID: kh29-0017
全国健康保険協会の常勤の役員は、営利を目的とする団体の役員となること及び自ら営利事業に従事することを禁じられており、厚生労働大臣の承認を受けた場合であってもこれらに従事することは認められない。
この肢は誤り
解説
誤り。常勤の役員について営利団体の役員となることや営利事業への従事は禁止されるが、厚生労働大臣の承認を受けたときはこの限りでない(健康保険法7条の15ただし書)。なお、非常勤の者を除く政府又は地方公共団体の職員は協会の役員となることができない。
根拠条文
健康保険法7条の15、7条の13
出題傾向
第42回問1肢C、第49回問1肢A など第41〜58回で2回