問題ID: kh17-0009
指定訪問看護の事業の運営に関する基準は厚生労働大臣が定めるものとされているが、そのうち指定訪問看護の取扱いに関する部分を定める場合には、あらかじめ社会保障審議会への諮問を要するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。諮問先は中央社会保険医療協議会である。なお、指定訪問看護事業者は、訪問看護事業所ごとに厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を置かなければならない。
根拠条文
健康保険法92条2項・3項
出題傾向
第49回選択式 問6 空欄D、第56回問9肢オ など第41〜58回で2回