健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 健康保険組合を単独で設立するには、一又は二以上の適用事業所につき常時700人以上の被保険者を使用していることを要し、二以上の適用事業所の事業主が共同して設立する場合には、被保険者の数を合算して常時3,000人以上であることを要する。
- 移送費は、被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合に支給されるものであるから、定期的な通院のための費用や退院して自宅へ帰るための費用についても、最も経済的な通常の経路及び方法によるものであれば支給される。
- 厚生労働大臣は、全国健康保険協会又はその役員が法令等に違反する行為の是正等の命令に違反したときは、協会に対し期間を定めて当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができ、協会がこの命令にも違反したときは、当該役員を自ら解任することができる。
- コルセット等の治療用装具について支給する療養費の額は、身体障害者福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の交付基準に定められた装具の価格そのものを基準として算定するものとされ、患者の年齢による取扱いの区別は設けられていない。
- 訪問看護療養費の支給対象となる指定訪問看護において、居宅で療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことができる者は看護師に限られ、准看護師や保健師、助産師のほか理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は含まれない。
- 被保険者が所定の労務に服していたが、就業時間中に療養のため労務に服することができない状態となった場合には、その日について報酬の全部又は一部を受けたかどうかを問わず、その日が傷病手当金の待期3日に算入される。
- 所定労働時間の勤務を終えて退社した後の午後8時に、被保険者が業務外の疾病を発症して療養のため労務に服することができない状態となった場合、傷病手当金の待期は、発症したその日ではなく、その翌日から起算される。
- 同一の疾病について傷病手当金の待期がいったん完成した後にその被保険者が労務に服し、その後再び同じ疾病により療養のため労務に服することができなくなったときは、改めて3日間の待期を満たさなければ傷病手当金は支給されない。
- 傷病手当金の支給期間である通算1年6か月は、待期が完成した日の翌日から起算されるので、待期完成後に報酬を受けたことにより傷病手当金が支給されなかった期間も、この1年6か月に算入される。
- 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるために必要な引き続き1年以上の被保険者期間は、同一の保険者の下での期間でなければならないから、転職により保険者が変わった期間は、その間に1日の空白もない場合であっても通算されない。