問題ID: kh14-0009
健康保険組合である保険者が開設する病院から被保険者が食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき費用のうち入院時食事療養費として支給すべき額に相当する額について支払を免除したときは、その額の入院時食事療養費が支給されたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法85条7項の規定である。保険医療機関等から食事療養を受けたときは保険者が被保険者に代わって病院へ支払うこと(代理受領)により支給があったものとみなされるのに対し、保険者の直営施設の場合は支払の免除によって支給が擬制される。
根拠条文
健康保険法85条7項、63条3項3号
出題傾向
第42回問2肢D、第53回問6肢E など第41〜58回で2回