問題ID: kh29-0019
全国健康保険協会は、2年ごとに、その後の5年間について、協会が管掌する健康保険の被保険者数、総報酬額、保険給付に要する費用の額及び保険料の額の見通しその他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。収支の見通しは「毎事業年度」、翌事業年度以降の5年間について作成し公表する。2年という期間が出てくるのは、協会が収支の見通しを公表したときから2年以内に準備金の積立状況から事業運営に支障が生ずると見込まれる場合の厚生労働大臣への報告の場面である。
根拠条文
健康保険法160条5項、160条の3第2項
出題傾向
第44回選択式 問6 空欄C、第56回問3肢オ など第41〜58回で2回