問題ID: a25-0005
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額については、法務省令で定める額を限度として、遺産の分割前であっても単独でその権利を行使することができる。
この肢は正しい
解説
正しい(民法909条の2前段)。標準的な当面の必要生計費や平均的な葬式の費用の額等を勘案して、金融機関ごとに法務省令で限度額が定められている。行使した部分については、その共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなされる(同後段)。
根拠条文
民法909条の2
出題傾向
R01問6肢3。19回中12肢の遺産分割のうち預貯金債権に関するものは1肢