意思表示
主な内容心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫、第三者保護、到達主義
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 29・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法95条9問
- 民法96条8問
- 民法94条7問
- 民法526条3問
- 民法98条の23問
- 細目(39)
- 取消しの遡及効と所有権の帰すう
- 重大な過失による錯誤と取消しの可否
- 仮装名義人の債権者による差押え
- 基礎事情の表示は明示に限られるか
- 錯誤の効果は無効か取消しか
- 死亡により申込みが失効する旨の表示
- 真の所有者の関与がない不実の登記
- 詐欺取消しと相手方の相続人
- 詐欺取消しと過失のある第三者
- 受領能力と行為能力者となった相手方
- 変更を加えた承諾の効力
- 強迫取消しと善意無過失の第三者
- 承諾期間を定めた申込みの撤回
- 遅延した承諾の効力
- 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
- 重過失ある錯誤と相手方の悪意
- 受領能力と法定代理人が知った後の対抗
- 心裡留保と相手方の過失
- 承諾の到達と契約の成立時期
- 強迫による意思表示の効果
- 94条2項の類推適用
- 仮装譲受人の一般債権者
- 悪意の第三者からの善意の転得者
- 第三者による強迫と取消し
ほか15件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 意思表示を受けた時に相手方が未成年者又は成年被後見人であったときは、表意者は、原則としてその意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
- 意思表示に対応する意思を欠く錯誤があった場合、その錯誤が取引上の社会通念に照らして重要とはいえないものであっても、表意者は当該意思表示の取消しを主張することができる。
- Bに欺かれて甲建物をBに売却し所有権移転登記を済ませたAが、後に詐欺を理由としてその売買契約を取り消した場合において、取消し前にBから甲建物を買い受けたCが欺罔の事実を知らず、かつ知らないことに過失もなかったときは、Aは、Cに甲建物の返還を求めることができない。
- Aが債権者の差押えを免れるためBと通じて甲土地をBに売却したように仮装し、B名義の所有権移転登記をした後、Bがその事情を知らないCに甲土地を売却した場合、判例によれば、Cは、自己名義の所有権移転登記を備えていなくてもAに対し甲土地の所有権を主張することができる。
- 表意者が法律行為の基礎とした事情に関する認識が真実に反していた場合、その事情を法律行為の基礎とする旨が相手方に表示されていなかったとしても、表意者は錯誤を理由として意思表示を取り消すことができる。
- 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
- Aが第三者Cの詐欺によってBとの間で甲建物の売買契約を締結した場合、Aは、Bが詐欺の事実を知っていたときに限りその契約を取り消すことができ、Bが過失によってその事実を知らなかったにすぎないときは取り消すことができない。
- Aが、Bの強迫によってBに甲土地を売却して所有権移転登記をした後、Bが強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失のないCに甲土地を転売した場合において、その後にAが強迫を理由として売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し甲土地の所有権を主張することができる。
- 表意者がその真意ではないことを知ってした意思表示は、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた場合であっても、その効力を妨げられない。
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