問題ID: a02-0005
Aが、Bの強迫によってBに甲土地を売却して所有権移転登記をした後、Bが強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失のないCに甲土地を転売した場合において、その後にAが強迫を理由として売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し甲土地の所有権を主張することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。取消しの効果は原則として第三者にも及ぶ。詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できないが(民法96条3項)、この保護規定は詐欺に限られ強迫には適用されないから、強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。取消し前に現れた第三者との関係では、判例上、取消権者は登記を備えていなくても所有権を主張できる。
根拠条文
民法96条1項・3項
出題傾向
H22問4肢2、H23問1肢4、R07問1肢4。19回中3肢で出題