問題ID: a02-0001
Aが債権者の差押えを免れるためBと通じて甲土地をBに売却したように仮装し、B名義の所有権移転登記をした後、Bがその事情を知らないCに甲土地を売却した場合、判例によれば、Cは、自己名義の所有権移転登記を備えていなくてもAに対し甲土地の所有権を主張することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない(民法94条1項・2項)。判例は、94条2項によって保護される第三者は登記を備えている必要はないとしている。同項の第三者は善意であれば足り、無過失までは要求されない点も95条4項・96条3項との違いになる。
根拠条文
民法94条1項・2項
出題傾向
H27問2肢1、H24問1肢1〜肢4、H30問1肢3、R07問3肢イなど、19回中12肢で出題