意思表示
主な内容心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫、第三者保護、到達主義
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 29・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法95条9問
- 民法96条8問
- 民法94条7問
- 民法526条3問
- 民法98条の23問
- 細目(39)
- 取消しの遡及効と所有権の帰すう
- 重大な過失による錯誤と取消しの可否
- 仮装名義人の債権者による差押え
- 基礎事情の表示は明示に限られるか
- 錯誤の効果は無効か取消しか
- 死亡により申込みが失効する旨の表示
- 真の所有者の関与がない不実の登記
- 詐欺取消しと相手方の相続人
- 詐欺取消しと過失のある第三者
- 受領能力と行為能力者となった相手方
- 変更を加えた承諾の効力
- 強迫取消しと善意無過失の第三者
- 承諾期間を定めた申込みの撤回
- 遅延した承諾の効力
- 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
- 重過失ある錯誤と相手方の悪意
- 受領能力と法定代理人が知った後の対抗
- 心裡留保と相手方の過失
- 承諾の到達と契約の成立時期
- 強迫による意思表示の効果
- 94条2項の類推適用
- 仮装譲受人の一般債権者
- 悪意の第三者からの善意の転得者
- 第三者による強迫と取消し
ほか15件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 不動産の真の所有者が、自己の知らない間に作出された不実の登記の存在を知りながら、これを明示又は黙示に承認していた場合、判例によれば、その所有者は、登記を信頼した善意の第三者に対し、登記が実体に反することを主張することができない。
- Aが甲土地をBに仮装譲渡してB名義の所有権移転登記がされた場合において、Bに対して金銭債権を有するにすぎないCは、甲土地を差し押さえていなくても、民法94条2項の第三者として保護される。
- 虚偽表示による譲受人から目的物を取得した第三者が悪意であった場合、その第三者から更に目的物を取得した転得者は、善意であっても、虚偽表示の無効を対抗される。
- 契約の当事者ではない第三者が強迫を行ったことにより意思表示がされた場合、その意思表示は、相手方が強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失がなかったときであっても、取り消すことができる。
- 錯誤による意思表示がされた場合において、その相手方は、表意者に錯誤があったことを理由として、当該意思表示を取り消すことができる。
- 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その申込みは、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったかどうかにかかわらず、当然にその効力を失う。
- 錯誤による意思表示の取消しは、その錯誤があったことを知らなかった第三者に対しては、その第三者に過失があったときであっても対抗することができない。
- 表意者が真意ではないことを知ってした意思表示について、相手方がその真意でないことを知っていたために無効とされる場合であっても、その無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- 意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずるが、相手方が正当な理由なくその通知が到達することを妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
- 意思表示は、表意者が通知を発した後、それが相手方に到達する前に死亡し、又は行為能力の制限を受けたときは、その効力を生じない。
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