問題ID: a02-0009
表意者が真意ではないことを知ってした意思表示について、相手方がその真意でないことを知っていたために無効とされる場合であっても、その無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この肢は正しい
解説
93条1項ただし書により、相手方が表意者の真意でないことを知り又は知ることができたときは意思表示は無効となるが、同条2項はその無効を善意の第三者に対抗できないとしている。虚偽表示(94条2項)と同様、第三者の要件は善意で足り、無過失までは要求されない。
根拠条文
民法93条1項ただし書・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(心裡留保は19回で肢ゼロ。同じ善意の第三者保護として虚偽表示がH27問2肢1〜肢4、H30問1肢3)