問題ID: a02-0003
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。表意者に重大な過失があるときは原則として錯誤取消しができないが、①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)は例外的に取消しができる(民法95条3項各号)。本問は②に当たる。
根拠条文
民法95条3項2号
出題傾向
R02_10月問6肢3・肢4、R01問2肢4、H21問1肢1、R02_12月問7肢4。19回中5肢で出題