問題ID: a02-0004
Aが第三者Cの詐欺によってBとの間で甲建物の売買契約を締結した場合、Aは、Bが詐欺の事実を知っていたときに限りその契約を取り消すことができ、Bが過失によってその事実を知らなかったにすぎないときは取り消すことができない。
この肢は誤り
解説
誤り。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができる(民法96条2項)。平成29年改正で「知ることができたとき」が加えられたため、相手方が善意であっても過失があれば取消しができる。本問は悪意の場合に限定している点が誤りである。
根拠条文
民法96条2項
出題傾向
H23問1肢2、H30問1肢4。19回中2肢で出題