意思表示
主な内容心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫、第三者保護、到達主義
39問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 39問 (基本 29・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法95条9問
- 民法96条8問
- 民法94条7問
- 民法526条3問
- 民法98条の23問
- 細目(39)
- 取消しの遡及効と所有権の帰すう
- 重大な過失による錯誤と取消しの可否
- 仮装名義人の債権者による差押え
- 基礎事情の表示は明示に限られるか
- 錯誤の効果は無効か取消しか
- 死亡により申込みが失効する旨の表示
- 真の所有者の関与がない不実の登記
- 詐欺取消しと相手方の相続人
- 詐欺取消しと過失のある第三者
- 受領能力と行為能力者となった相手方
- 変更を加えた承諾の効力
- 強迫取消しと善意無過失の第三者
- 承諾期間を定めた申込みの撤回
- 遅延した承諾の効力
- 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
- 重過失ある錯誤と相手方の悪意
- 受領能力と法定代理人が知った後の対抗
- 心裡留保と相手方の過失
- 承諾の到達と契約の成立時期
- 強迫による意思表示の効果
- 94条2項の類推適用
- 仮装譲受人の一般債権者
- 悪意の第三者からの善意の転得者
- 第三者による強迫と取消し
ほか15件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aが、Bの詐欺により甲土地をBに売却して所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに転売した場合において、Cが詐欺の事実を知らなかったことについて過失があったときは、Aは、詐欺による取消しをCに対抗することができる。
- 意思表示の相手方がこれを受けた時に成年被後見人であった場合、その後にその相手方が行為能力者となって当該意思表示を知ったときであっても、表意者は、なおその意思表示をもって当該相手方に対抗することができない。
- 契約の申込みに対し、承諾者が条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その承諾は、申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
- 強迫による意思表示の取消しは、詐欺による意思表示の取消しと同様に、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
- Aが甲土地をBに仮装譲渡してB名義の所有権移転登記がされた後、Bから甲土地について抵当権の設定を受けたCがその仮装であることを知らなかった場合、Aは、Cに対して虚偽表示の無効を主張することができない。
- 表意者の重大な過失によって錯誤が生じた場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときは、表意者は、その意思表示を錯誤を理由に取り消すことができる。
- 意思表示の相手方がこれを受けた時に未成年者であったときは、その後にその相手方の法定代理人がその意思表示を知ったとしても、表意者は、その意思表示をもって相手方に対抗することができない。
- 相手方が過失によって表意者の真意でないことを知らなかった場合、表意者が真意ではないと知りながらした意思表示は、有効なものとして扱われる。
- Aの申込みに対してBが承諾の通知を発した場合、両者の間の契約は、Bが承諾の通知を発した時ではなく、その通知がAに到達した時に成立する。
- 強迫による意思表示は、表意者の意思決定の自由が制約されたうえでされたものであるから、取り消すまでもなく当然に無効である。
同じ分野の他の論点
その他権利関係11 不動産登記法56 不法行為24 事務管理・不当利得13 代理33 保証・連帯保証22 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 債務不履行・損害賠償22 債権譲渡・債務引受20 共有21 判決文問題8 制限行為能力者・意思能力34 区分所有法49 売買・契約不適合責任28 契約の解除14 弁済・相殺・その他消滅20 所有権・占有・相隣関係32 抵当権41 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 根抵当権・その他担保物権23 物権変動・対抗要件25 用益物権20 相続50 親族・その他総則23 請負・委任・その他契約30 賃貸借(民法)37 連帯債務・多数当事者16