問題ID: a02-0010
意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずるが、相手方が正当な理由なくその通知が到達することを妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
この肢は正しい
解説
97条1項は到達主義を定め、同条2項は相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合に、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定める。受領を拒んで意思表示の効力発生を免れることはできない。
根拠条文
民法97条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(到達の妨害は19回で肢ゼロ。到達主義の周辺論点として承諾の到達と契約成立がR03_12月問8肢4)