問題ID: a02-0006
表意者がその真意ではないことを知ってした意思表示は、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた場合であっても、その効力を妨げられない。
この肢は誤り
解説
誤り。心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効となる(民法93条1項ただし書)。したがって相手方が悪意であれば無効である。この無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。
根拠条文
民法93条1項
出題傾向
R07問3肢ア(心裡留保と相手方の悪意有過失)。心裡留保が肢になったのは19回で1回のみ