問題ID: nn23-0001
20歳前の傷病による障害基礎年金は、子の加算額がない受給権者であって扶養親族等がないものについては、前年の所得が376万1千円を超えるときはその2分の1に相当する部分の支給が停止され、前年の所得が479万4千円を超えるときは全部の支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。政令が定める基準額は扶養親族等がないときは376万1千円であり、所得が479万4千円を超えない場合は2分の1、これを超える場合は全部の支給が停止される(国民年金法36条の3第1項、同法施行令5条の4)。支給停止の期間はその年の10月から翌年の9月までである。
根拠条文
国民年金法36条の3第1項、同法施行令5条の4
出題傾向
第55回問1肢D・問5肢E・問10肢ア、第56回問2肢イ、第57回問3肢A・D など第41〜58回で11回出題