問題ID: nn31-0001
国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者については、その月は当該基金の加入員であった期間として計算される。
この肢は誤り
解説
誤り。加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる(国民年金法127条4項)。国民年金の被保険者期間における同月得喪の取扱いとは結論が異なる。
根拠条文
国民年金法127条4項
出題傾向
第53回問4、第50回問7、第58回問8肢オ(基金連合会の評議員会) など第41〜58回で16回出題