社会保険労務士 国民年金法 併合認定と従前の受給権 基本 最頻出
問題ID: nn22-0001

障害基礎年金を受けている者について新たに障害基礎年金の支給事由が生じた場合には、前後の障害を併せた程度による障害基礎年金が支給され、その受給権を取得した時点で従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

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