問題ID: nn11-0002
学生等である被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例の申請を委託した場合において、申請があったものとみなされるのは、当該法人が実際に厚生労働大臣に対して申請をした日である。
この肢は誤り
解説
誤り。学生等被保険者が学生納付特例事務法人に申請を委託したときは、その委託をした日に学生納付特例の申請があったものとみなされる(国民年金法109条の2の2第2項)。法人が実際に申請をした日ではない。
根拠条文
国民年金法109条の2の2第2項
出題傾向
第58回問6肢B(学生納付特例事務法人への申請日のみなし)、第56回問1肢B、第48回問1肢エ など第41〜58回で11回出題