問題ID: nn15-0005
督促及び滞納処分によって徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料納付済期間の定義にいう「納付された保険料」には、法96条の規定により徴収された保険料が含まれる。もっとも、保険料その他の徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅するため、時効完成後は納付も徴収もできない。
根拠条文
国民年金法5条1項、同法96条、同法102条4項
出題傾向
第44回問7肢C、第48回問7肢E など第41〜58回で2回