問題ID: nn07-0005
国民年金の保険料は各被保険者について徴収されるものであるから、第2号被保険者及び第3号被保険者も、それぞれ自らの保険料を納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。第2号被保険者としての期間及び第3号被保険者としての期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者も保険料を納付することを要しないと明文で定められている。これらの者に係る基礎年金の費用は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、実施機関たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金によりまかなわれる。
根拠条文
国民年金法94条の6、同法88条1項、同法94条の2第1項・2項
出題傾向
第44回問1肢A、第50回問7肢C など第41〜58回で2回