問題ID: nn37-0002
基礎年金拠出金の額の算定に用いる被保険者の総数の計算では、第1号被保険者のうち、保険料納付済期間又は一部免除期間(4分の1免除・半額免除・4分の3免除の各期間)を有する者が基礎とされ、保険料全額免除期間しか有しない者は基礎とされない。
この肢は正しい
解説
正しい。法94条の3第2項は、被保険者の適用の態様の均衡を考慮して政令で定める者を基礎に総数を計算するとし、施行令11条の3が第1号被保険者について保険料納付済期間又は一部免除期間を有する者と定めている。全額免除や学生納付特例のみの者は保険料負担がないため算定の基礎から外れる。
根拠条文
国民年金法94条の3第1項・2項、同法施行令11条の3
出題傾向
第43回問9肢D、第50回問1肢D、第54回問8肢C など第41〜58回で4回