社会保険労務士 国民年金法 第3号被保険者の種別確認の届出 基本 頻出
問題ID: nn04-0007

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったときは、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合などを除き、その事実があった日から14日以内に、所定事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

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