権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 意思表示に対応する意思を欠く錯誤があった場合、その錯誤が取引上の社会通念に照らして重要とはいえないものであっても、表意者は当該意思表示の取消しを主張することができる。
- Aが、一定の条件が成就した場合にBへ報酬を支払う旨を約したにもかかわらず、条件の成就により不利益を受けるAが故意にその成就を妨げたときは、Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。
- 他人の土地に工作物を所有するため地上権の設定を受けた者に対し、その土地の所有者は、賃貸人と同様に、その土地を使用に適した状態に維持する修繕義務を負う。
- 連帯債務者の一人が債権者を相続したことによって混同が生じたときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。
- 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方が、その代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は本人に対して直接効力を生ずる。
- 月によって期間を定めた場合において、最後の月に起算日に応当する日がないときは、その期間は翌月の第1日に満了する。
- 土地の共有者の一人は、自己の持分についてのみであれば、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。
- 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺又は強迫によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人ではなく本人について決するのが原則である。
- Aが死亡し、共同相続人であるB及びCのうちCが相続の放棄をした後、Cの債権者Dが、Cに法定相続分があるものとして相続財産である甲土地の持分を差し押さえた場合、判例によれば、Bは、登記を備えていなくてもDに対して甲土地全部の所有権を主張することができる。
- Aが所有する建物に抵当権が設定された場合、その抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当権の設定当時にその建物に備え付けられていた従物にも及ぶ。