問題ID: a03-0013
無権代理行為の相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。114条後段により、本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされる。無権代理は原則として本人に効果が帰属しないことが前提であり、沈黙を追認と扱うことはしない。制限行為能力者の相手方の催告(20条1項)が原則として追認擬制であるのと結論が逆になる。
根拠条文
民法114条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(無権代理の相手方の催告権は19回で肢ゼロ。追認の可否・遡及効はR01問5肢1〜肢4、R02_12月問2肢4)