問題ID: a03-0011
委任による代理権は、本人が後見開始の審判を受けたことによって消滅するが、代理人が後見開始の審判を受けたことによっては消滅しない。
この肢は誤り
解説
誤り。111条1項が定める消滅事由は、本人の死亡と、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判である。後見開始の審判が消滅事由となるのは代理人についてであり、本人については消滅事由でない。本問は主体が入れ替わっている。
根拠条文
民法111条1項・2項
出題傾向
H22問2肢1、H30問2肢4、R06問2肢3など、19回中3肢で出題