問題ID: a01-0007
家庭裁判所が、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合において、その対象とすることができる行為は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に限られない。
この肢は誤り
解説
誤り。17条1項ただし書は、補助人の同意を得なければならないものとすることができる行為を、13条1項に規定する行為の一部に限っている。保佐の対象行為より広く定めることはできない。なお本人以外の者の請求によりこの審判をするには本人の同意が必要である(17条2項)。
根拠条文
民法17条1項ただし書・2項、13条1項
出題傾向
H22問1肢4、19回中1肢で出題