権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 家庭裁判所が、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合において、その対象とすることができる行為は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為に限られない。
- 権限の定めのない代理人は、保存行為をすることができるほか、代理の目的である物の性質を変える処分行為をすることもできる。
- 土地の所有者は、境界付近において障壁を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができ、隣地にある住家についても、その居住者の承諾を得ることなく立ち入ることができる。
- 抵当不動産について賃借権を取得した第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者に代価を弁済したときは、その第三者のために抵当権は消滅する。
- 未成年者が、相手方に自己を成年者であると信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結したときは、その未成年者本人だけでなく法定代理人も、行為能力の制限を理由としてその契約を取り消すことができない。
- 無権代理行為の相手方が本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。
- Aが所有する土地に隣接するB所有の土地上の竹木の根が境界線を越えている場合、Aは、Bに対して切除するよう求めなくても、自らその根を切り取ることができる。
- 債務者及び抵当権設定者との関係においては、抵当権は、それが担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅することはない。
- 地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
- 集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。