問題ID: a01-0008
未成年者が、相手方に自己を成年者であると信じさせるため詐術を用いて売買契約を締結したときは、その未成年者本人だけでなく法定代理人も、行為能力の制限を理由としてその契約を取り消すことができない。
この肢は正しい
解説
21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときはその行為を取り消すことができないと定める。取消権そのものが失われる結果、本人・法定代理人その他120条1項の取消権者のいずれも取り消すことができない。
根拠条文
民法21条、120条1項
出題傾向
H28問2肢4、19回中1肢で出題