権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 集会の議事について書面で議事録が作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が、これに署名し、かつ押印しなければならない。
- 第三者のためにする契約において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
- 区分所有者は、その専有部分と、当該専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが原則としてできないが、規約に別段の定めがあるときは、分離処分が認められる。
- 集会において決議をすべき場合において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
- 管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合であっても、管理者は、自己の過失によって本人に損害を生じさせたときは、その過失の軽重を問わず、賠償の責任を負う。
- 規約により共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うが、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更をすることはできない。
- 法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、その利益に法律上の原因がないことを知っていた場合であっても、現に利益の存する限度で返還すれば足り、利息を付して返還することを要しない。
- 議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、会議の目的たる事項を示して、管理者に対し集会の招集を請求することができ、この定数は、規約で減ずることができる。
- 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときを除き、配偶者の終身の間である。
- 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集の通知は会日より少なくとも2月前に発しなければならず、招集者は、その会日より少なくとも1月前までに、通知すべき事項について区分所有者に説明を行うための説明会を開催しなければならない。