問題ID: a25-0009
配偶者居住権を取得した配偶者は、これを第三者に譲渡することはできないが、居住建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。
この肢は誤り
解説
配偶者居住権は譲渡することができない(民法1032条2項)。また、配偶者が第三者に居住建物の使用又は収益をさせるには、居住建物の所有者の承諾を得なければならない(同条3項)。承諾が不要とする点で本問は誤りである。
根拠条文
民法1032条2項・3項
出題傾向
R05問7肢2、R03_10月問4肢2・肢3で出題