権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 制限行為能力者の相手方が、未成年者に対し、1か月以上の期間を定めてその期間内に契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたが、確答が発せられなかった場合、その契約は追認したものとみなされる。
- 不動産を長期間占有した者は、取得時効を主張するに当たり、占有を開始した時より後の任意の時点を時効の起算点として選択することができる。
- 成年被後見人が、成年後見人の同意を得たうえで、負担のない贈与を受ける契約を締結した場合であっても、その契約を取り消すことができる。
- 取得時効が完成して援用がされた場合、時効の効力はその起算日にさかのぼるので、占有者は占有を開始した時から所有者であったものとして扱われる。
- 後見監督人が選任されている場合において、後見人が被後見人に代わって元本を領収するには、その後見監督人の同意を得なければならない。
- 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
- 被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、自己の所有する土地について存続期間を3年とする賃貸借契約を締結した場合、保佐人は、その契約を取り消すことができる。
- 強制執行が申立ての取下げによって終了した場合であっても、時効は、その終了の時から新たにその進行を始める。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、これを第三者に譲渡することはできないが、居住建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。
- 表示に関する登記は、当事者の申請がなくても、登記官が職権ですることができる。