問題ID: a25-0008
配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときを除き、配偶者の終身の間である。
この肢は正しい
解説
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間であり、遺産分割の協議・遺言・家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときはその定めによる(民法1030条)。期間を定めた場合、その期間の延長や更新はできない。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法1030条
出題傾向
R05問7肢1、R03_10月問4肢1で出題