権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、これを第三者に譲渡することはできないが、居住建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。
- 表示に関する登記は、当事者の申請がなくても、登記官が職権ですることができる。
- 遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまり、遺贈された不動産そのものの返還を求めることはできない。
- 相続を原因とする権利の移転の登記及び法人の合併を原因とする権利の移転の登記は、いずれも登記権利者が単独ですることができる。
- 相続人が数人ある場合において、そのうちの一人だけが限定承認をすることはできず、限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。
- 遺贈による所有権の移転の登記は、その遺贈が相続人に対するものである場合であっても、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき3か月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官が請求した場合であっても、家庭裁判所がこれを伸長することはできない。
- 土地収用法その他の法律の規定による収用によって不動産の所有権が移転した場合、その所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸した後、AとBがその賃貸借契約を合意により解除した場合、Aは、解除の当時にBの債務不履行による解除権を有していたときを除き、その解除をCに対抗することができない。
- 期間を6月と定めて建物の賃貸借契約を締結したときは、その期間の定めが無効となる結果、当該賃貸借は、期間を1年とする建物の賃貸借とみなされる。