問題ID: a25-0010
遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまり、遺贈された不動産そのものの返還を求めることはできない。
この肢は正しい
解説
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる(民法1046条1項)。現行法では遺留分侵害額請求は金銭債権を生じさせるにとどまり、目的物について当然に共有関係が生ずるわけではない。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法1046条1項
出題傾向
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