問題ID: a28-0009
表示に関する登記は、当事者の申請がなくても、登記官が職権ですることができる。
この肢は正しい
解説
不動産登記法は申請主義を原則とするが、表示に関する登記については登記官が職権ですることができる(不動産登記法28条)。表示に関する登記は不動産の現況を公示するもので公益性が高いためである。権利に関する登記には職権登記の一般規定はない。
根拠条文
不動産登記法28条
出題傾向
H30問14肢2、R07問14肢1、R01問14肢3で出題
不動産登記法は申請主義を原則とするが、表示に関する登記については登記官が職権ですることができる(不動産登記法28条)。表示に関する登記は不動産の現況を公示するもので公益性が高いためである。権利に関する登記には職権登記の一般規定はない。
不動産登記法28条
H30問14肢2、R07問14肢1、R01問14肢3で出題
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