権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約において、引き渡された建物の品質が契約の内容に適合しないものであった場合、Aが引渡しの時にその不適合について悪意であったときは、Bは、不適合を知った時から1年が経過した後に通知をしたときでも、Aに対して履行の追完を請求することができる。
- 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借の終了時に賃借人が造作の買取りを請求することができない旨の特約は、賃借人に不利なものであるから無効である。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、引き渡された土地が契約の内容に適合しないものであっても、その不適合がBの責めに帰すべき事由によって生じたときは、Bは、履行の追完をAに請求することはできない。
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間3年の建物の賃貸借において、Aが期間の満了の3月前にBに対して更新をしない旨の通知をしたときは、当該賃貸借は、期間の満了によって終了する。
- 不動産の売買契約と同時にした買戻しの特約において買戻しの期間を15年と定めたときは、その期間の定めは無効となり、買戻しについて期間の定めがないものとして扱われる。
- 期間を2年と定めた建物の賃貸借が更新の拒絶の通知がされないまま法定更新された場合、更新後の賃貸借は、従前と同じく期間を2年とする賃貸借となる。
- Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸した後、AとBがその賃貸借契約を合意により解除した場合、Aは、解除の当時にBの債務不履行による解除権を有していたときを除き、その解除をCに対抗することができない。
- 期間を6月と定めて建物の賃貸借契約を締結したときは、その期間の定めが無効となる結果、当該賃貸借は、期間を1年とする建物の賃貸借とみなされる。
- 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたときは、他の連帯債務者は、その免除を受けた連帯債務者に対して求償権を行使することができない。
- 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うが、この場合において、転借人は、転貸人に対する賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができる。