宅地建物取引士 権利関係 熟慮期間の伸長の可否 基本 最頻出
問題ID: a25-0012

相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき3か月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官が請求した場合であっても、家庭裁判所がこれを伸長することはできない。

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