問題ID: a20-0014
Bが借地上のA所有の建物を競売により取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは裁判所に承諾に代わる許可の申立てをすることができるが、この申立ては、建物の代金を支払った後6か月以内に限りすることができる。
この肢は誤り
解説
競売又は公売によって借地上の建物を取得した第三者は、承諾に代わる許可の申立てをすることができるが(借地借家法20条1項)、その申立ては建物の代金を支払った後2か月以内に限られる(同条3項)。6か月ではない。
根拠条文
借地借家法20条1項・3項
出題傾向
H23問11肢4