問題ID: a20-0013
建物の種類や構造を制限する借地条件がある場合において、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当となったにもかかわらず当事者間の協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより借地条件を変更することができる。
この肢は正しい
解説
事情の変更により借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当となった場合、協議が調わないときは裁判所が当事者の申立てにより借地条件を変更できる(借地借家法17条1項)。なお増改築制限がある場合の承諾に代わる許可は、借地権者の申立てによる(同条2項)。
根拠条文
借地借家法17条1項
出題傾向
H23問11肢1