問題ID: a27-0019
所在が判明しない区分所有者がいる場合、裁判所は、他の区分所有者又は管理者の請求により、その者以外の区分所有者による集会の決議を認める旨の裁判をすることができ、この裁判を受けた者は議決権を失う。
この肢は正しい
解説
令和8年4月1日施行の改正で新設された制度である。裁判により所在等不明区分所有者とされた者は集会における議決権を有しないこととなり、決議の母数から除かれる(区分所有法38条の2第1項・2項)。一般の区分所有者の請求によってこの裁判があったときは、その者は遅滞なく管理者に通知しなければならない(同条3項)。
根拠条文
区分所有法38条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし