問題ID: a27-0020
区分所有者は、国内に住所も居所も有しないこととなる場合には、自己の専有部分等の管理事務を行わせる管理人を、国内に住所又は居所がある者の中から必ず選任しなければならない。
この肢は誤り
解説
令和8年4月1日施行の改正で国内管理人の制度が設けられたが、その選任は義務ではなく、選任することができるとされている(区分所有法6条の2第1項)。国内管理人は、保存行為、性質を変えない範囲の利用・改良行為、集会の招集通知の受領、集会での議決権の行使、他の区分所有者に対して負う債務の弁済をする権限を有する(同条2項)。選任したときは管理者等への通知を要する(同条3項)。
根拠条文
区分所有法6条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし