権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、申請がなくてもその土地の分筆の登記をすることができるが、これをするかどうかは登記官の裁量に委ねられている。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合において、その不適合について履行の追完が不能であるときは、買主は、追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
- 賃借人が建物を適法に転貸している場合において、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するときは、転借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸人に対し時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を受けなければならないが、相続の放棄そのものは、相続の開始前にすることができない。
- 登記事項証明書の交付は何人も請求することができ、請求に当たって当該不動産について利害関係を有することを明らかにする必要はない。
- 土地の売買契約に際して買主Bが売主Aに手付を交付した場合において、Aは、Bが契約の履行に着手する前であれば、手付の倍額を償還する旨をBに口頭で告げることによって、契約を解除することができる。
- 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、増額の請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、従前の借賃の額を支払えば足りる。
- 被相続人の子が、被相続人の遺言書を偽造したために相続人となることができない場合や、廃除によって相続権を失った場合には、その者の子が代襲して相続人となる。
- 登記簿の附属書類のうち政令で定める図面以外のものについては、何人も、手数料を納付すれば、その全部の閲覧を請求することができる。
- 売買契約を締結するために要した費用は、当事者間に別段の合意がない限り、売主と買主とが等しい割合で負担するものとされている。