問題ID: a27-0021
専有部分の区分所有者が誰であるかやその所在が分からない場合において必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、その専有部分を対象として所有者不明専有部分管理人による管理を命ずることができる。
この肢は正しい
解説
令和8年4月1日施行の改正により新設された制度で、裁判所は利害関係人の請求により所有者不明専有部分管理命令を発し、あわせて所有者不明専有部分管理人を選任する(区分所有法46条の2第1項・4項)。管理人が保存行為及び性質を変えない利用・改良行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可が必要である(同法46条の3第2項)。
根拠条文
区分所有法46条の2、46条の3
出題傾向
過去19回で直接の出題なし