権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 借地権の当初の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を借地権設定者に通知し、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その築造につき承諾があったものとみなされる。
- 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求することができるほか、事務の管理に要した労務に対する相当額の報酬を本人に請求することができる。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡したことによっては消滅しない。
- 甲土地を共有するA及びBがこれをCに売却したが、Cが代金を支払わない場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独で売買契約を解除することができる。
- Aが、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を25年と定めて借地権をBに設定する場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく建物買取請求をしないこととする旨を特約で定めなければ、これらの規定の適用を排除することはできない。
- 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができないが、その不法な原因が受益者についてのみ存したときは、返還を請求することができる。
- 建物が滅失したときは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から3か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 甲土地の売買契約において、買主Bに引き渡された土地の実測面積が契約で定められた面積に不足していた場合、Bは、その不足を知った時から1年以内に売主Aへ通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
- 借地上の建物を譲り受けた第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、借地権設定者に対し、その建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、相続人が被相続人の直系尊属のみである場合の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1である。